日本水彩画会群馬支部規約
第1章 総 則
第1条 本支部を公益社団法人日本水彩画会群馬支部と呼ぶ
第2条 本支部は群馬県内に在住する者を以て構成する
第2章 目的及び事業
第3条 本支部は水彩画の研究、支部員相互の研修、親睦ならびに地域文化活動への貢献を目標とし、本部展への出品参加にも努める
支部員は、いきいきと楽しく、技術の向上を目指し、催事には協力、協調、協働で全員で役目を果たす
第4条 本支部は前条の目的を遂行するため次の事業を行う
1 本部会員の指導を受ける
2 支部展を年1回開催する
3 必要に応じ小品展を開催する
4 研究会、写生会を年4回以上実施する
第5条 第4条にかかる諸経費については一部支部負担とすることができる
第3章 支 部 員
第6条 (1) 支部員とは第1章 第2条に適う本部会員会友及び部員をいう
(2) 第4条の事業において活動中いかなる事故が発生してもすべて自己責任とする。本支部は一切の責任をおわない
第7条 新たに入部を希望するものは支部員2名以上の推薦を得、所定の手続きを行い〔入会申込書、入会金〕、支部長の承認を得なければならない
第8条 本支部員は次の場合その資格を失う
1 支部員を辞退したとき
2 死亡したとき〔この場合弔慰金5,000円を会より支出する〕
3 除名されたとき
(1) 部費の納入を怠ったもの
(2) 何の事業にも欠席し、不誠意なもの
(3) 本支部の名誉を毀損したもの
第4章 役員 監査
第9条 本支部は次の役員及び監査を置く
支部長 1名
副支部長 2名
事務長 1名
会 計 1名
監 査 1名
但し 事務、会計については必要の場合は補助員を置くことができる
第10条 (1)支部長は本支部を代表しその運営統括の任にあたる
(2)副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故がある時、又は支部長が欠けたり職務を遂行できなくなった時は、その職務を代行する
(3)事務長は支部庶務並びに支部内の連絡業務を担当し、且つ支部長の指示により本部との連絡業務を行う
必要ある場合には事務局を置き事務長代行の任に当たる
(4) 会計は支部会計の任に当たる
(5) 監査は支部会計並びに業務に関し正常なる管理を指導監督する
第11条 役員及び監査の選任は支部総会に計り過半数の承認を得たものを以て定める
第12条 役員・監査の任期は1年とし、再選を妨げない
欠員の生じた時は 役柄により臨時総会を開き補充を定める
尚 総会は支部員の3分の2以上の出席者(委任を含む)を以て有効とする
第5章 財 政
第13条 本支部の経費は部費その他を以て賄い、部費の納入は年1回とする
第14条 (1) 本支部の部費は1人年額5,000円、支部展 出品費用6,000
(合計11,000円)とする(名誉会員は納入を要しない)
(2) 事情により年間を通じて支部の諸活動への参加が困難である場合は年度当初に休会届を提出する事が出来る。 この場合、当該年度の部費は5,000円とする
(3) 新規入部者は入部金として1,000円を納入する
第15条 本支部の事業その他において特別の経費を必要とする場合は臨時部費を徴収することがある
第16条 本支部の会計年度は1月より12月末日までとする
第6章 名誉会員・賛助会員
第17条 本支部は顧問・名誉会員・賛助会員をおくことができる
第7章 事 務 所
第18条 本支部の事務所は藤岡市下栗須341-7 新井次男宅に置く
第8章 付 則
この規約は昭和38年6月1日より実施
部分改正を重ね平成16年2月1日改正実施
この規約は平成17年2月6日改正実施
この規約は平成24年2月6日改正実施
この規約は平成26年2月2日改正実施
この規約は令和4年2月6日改正実施
この規約は令和5年2月19日改正実施
【支部展覧会運営に関する規定】
第1条 支部員の作品発表の展示会を支部展と呼ぶ
第2条 支部展には事情により支部員以外の出品を認めることもある
第3条 出品作品の優秀なるものに対しては褒章を与えることがある
第4条 展覧会における審査員は役員および本部会員の中から互選により選出する
尚本部に審査員を要請することもある
第5条 審査員の定数は10名以内とする